[JOSA]日本整形外科勤務医会  
会則(概要)
 
日本整形外科勤務医会綱領
【組織】
  本会は、日本整形外科学会会員である整形外科勤務医で構成するものであり、日本整形外科学会ならびに関係機関に対して、
  勤務医の立場から主張または交渉する職域団体である。
【目的】
  勤務医の立場より、整形外科医療ならびに学術の進歩発展に寄与することを目的とする。
【計画】次の業務を行う。
 (1)研修期間中の医師に対する臨床研修に関すること。
 (2)病院における整形外科医療ならびに学術レベルの維持、向上に関すること。
 (3)整形外科勤務医の立場についての検討に関すること。
 (4)病院間の連携に関すること。
 (5)地域医療における病診連携および生涯学習の推進に関すること。
 (6)整形外科勤務医の医療倫理に関すること。
 (7)整形外科医療に対する社会経済的評価に関すること。
【方針】具体的課題として次のことを行う
 (1)組織の明確化および整備
 (2)臨床研修カリキュラムの検討
 (3)施設間の連携と交流
 (4)日本整形外科学会代議員選挙、および役員、学会長選出についての職域別交渉の支援
 (5)研修発表会および講演会の開催
 (6)学会表彰者等の推薦
 (7)会報の発行
 (8)その他、本会の目的に沿うと考えられる課題
 
日本整形外科勤務医会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、日本整形外科勤務医会という。
第2条 本会は、地区支部を置くことができる。
第3条 本会は、会員相互の連絡を密にし、親睦をはかり、勤務環境の向上につとめ、もって整形外科医療の進歩発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前上の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1)研究発表会および講演会等の開催
 2)卒後教育ならびに生涯教育に関する協力
 3)会員の相互扶助および親睦に関する企画
 4)会報の刊行
 5)その他、必要な事業
 
第2章 会 員
第5条 本会の会員は次のとおりとする
 1)正会員
   日本整形外科会員の勤務医であり、幹事の承認を得たもの。
 2)名誉会員
   本会の発展に対して特別の貢献のあったもので、幹事会の議を経て推薦されたもの。
 3)功労会員
   正会員で、長年にわたる当会への貢献が認められたもので、本人が希望し、かつ幹事会の議を経て推薦されたもの。
 4)賛助会員
   本会の目的および趣旨に賛同する、正会員および名誉会員以外の個人または法人、またはこれに準ずるもので、幹事会で認められたもの。

第6条 本会の会員になろうとするものは、当該年度の会費を添え、所定の様式の入会申込書を提出するものとする。
    ただし名誉会員に推薦されたものは入会手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となり、かつ会費を納めることを要しない。功労会員は、会費を納めることは要しない。

第7条 会員は、会則ならびに本会の諸決議に服し、所定の年会費を納入するとともに、会務の遂行に協力しなければならない。
第8条 会員は、次の事由によってその資格を失う。
 1)退会
 2)死亡
 3)第5条の資格を失ったとき
 4)除名
第9条 会員が次の各号のひとつに該当するときは、幹事会の議を経て会長がこれを除名することができる。
 1)会費を3年以上滞納したとき
 2)本会員として名誉を著しく傷つけたとき
 
第3章 役 員
第10条 本会に次の役員をおく。
 会長:1名
 副会長:7名
 常任幹事:若干名
 幹事:若干名
 監事:2名
第11条  幹事および監事は、会員の中より選出する。会長、副会長は幹事の互選とする。副会長は北海道地区、東北地区、関東地区、中部地区、近畿地区、中国・四国地区、九州地区より各1名を選出する。常任幹事は幹事の中から会長が指名する。
第12条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
 2 役員は、その期間満了後でも後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。
第14条  本会には、会務執行のため委員会を置く。(平成8年4月12日改定)
 2 委員会には常置委員会のほか、必要と認めたときは、特別委員会を置くことができる。
 (平成8年4月12日改定)
第15条 本会は、事務を処理するために必要な職員を置くことができる。
 2 職員の任免は、常任幹事会にはかって会長がこれをきめる。
 
第4章 会 議
第16条 会議は総会および幹事会とする。
第17条 会議は会長が召集する。名誉会員、功労会員は幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし表決には参加できない。
    常任幹事会は必要なとき開催する。(平成8年4月12日改定)
第18条 総会は正会員をもって構成する。
第19条 総会はこれを構成する会員の10分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし委任状は出席とみなす。
第20条 総会の議長および副議長は、その都度出席会員の中から選出する。
第21条 総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第22条 次の事項については、総会の承認を受けなければならない。
 1)事業報告および収支決算
 2)事業計画および収支予算
 3)役員の承認
 4)会則の変更、その他の重要な事項
 
第5章 会 計
第23条 本会の経費は、年会費そのほかをもってあてる。
第24条 本会の会計は、常任幹事会が管理し、監事が監査する。
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
 
付 則
1.この会則は平成元年8月31日から施行する。
2.年会費は2,000円とする。(平成8年4月12日改定)
3. 本会は、事務局を東京都渋谷区恵比寿2-34-10 東京都立広尾病院内に置く。
(令和2年6月16日改定)

平成 元年8月31日施行
平成 7年4月11日 一部改正 付則3
平成 8年4月12日 一部改正 第14条、17条、付則2
平成13年4月19日 一部改正 第25条、付則3
平成19年5月23日 一部改正 第25条、付則3
平成21年5月13日 一部改正 第10条、第11条
平成27年5月20日 一部改正 第5条、第6条、第17条、付則3
令和元年5月8日  一部改正 付則3
令和2年6月16日  一部改正 付則3
 
日本整形外科勤務医会各種委員会内規
 (平成8年4月12日制定)
1 委員会に関し、日本整形外科勤務医会会則第14条に定めてあることのほかはこの内規による。
2 会長は委員会の設置乃至廃止を必要と判断した場合、幹事会に諮って、これを決することができる。
3 本会役員は3名以上の連名により、会長に委員会の設置乃至廃止を提案することができる。
4 委員会の設置にあたっては、委員会の目的と役割を明確にしなければならない。
5 委員会の設置が決定したならば、会長は速やかに委員を、2つ以上の委員会にまたがらぬよう選定し、幹事会に諮って、これを任命する。
6 委員は正会員とする。
7 委員会には委員長を置く。
  委員長が必要と認めるときは、副委員長をおくことができる。
  副委員長の決定は委員長の指名による。
  副委員長は委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 委員長の選出は委員の互選とし、その任期はその委員としての残任期間とする。
9 委員長は委員会を召集し、委員会活動を総理する。
10 委員会の成立は、委員の過半数の出席による。
11 会長は委員長の要請により幹事会に諮って、委員会にアドバイザーをおくことができる。アドバイザーの任期は会長が決定する。
  アドバイザーは委員会に出席し意見を述べることができる。
12 同一委員会での委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
13 委員は任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を行う。
14 会長は委員会の開催にあたり、活動費を補助する。
15 委員会開催の都度、委員長はその議事録をできるだけ速やかに幹事会に提出する。
16 委員長は、総会において、委員会年次報告を行う。
17 委員会の活動に必要な事務は日本整形外科勤務医会事務局にて行う。
 
日本整形外科勤務医会 名誉会員推薦に関する申し合せ
65歳以上の正会員で、以下のいずれかに該当するもの。
 1)日本整形外科学会の名誉会員
 2)日本整形外科学会の役員経験者
 3)日本整形外科勤務医会会長及び副会長経験者(地区会長を含む)
 4)その他会の発展のため特別の貢献があったもの(事務局等)
 
日本整形外科勤務医会 社会保険員会 要綱
第1章 総則
 (目的)
 第1条:医療社会保険制度を整形外科勤務医の視点から見直し、より公平で効率的な手立てを検討し、
     外科系学会社会保険委員会連合(外保連)などを通じて提言する。
 (設置)
 第2条:前条の目的を達成するために社会保険委員会を設置する。

第2章 組織
 第3条:社会保険委員会は委員長と委員8名で構成し、それぞれ、日本整形外科勤務医会会長が委嘱する。
 第4条:委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第3章 事業
 第5条:日本整形外科学会社会保険委員会と連携し、整形外科勤務医の保険診療に対する問題点や要望を集約する。
 第6条:外保連の各委員会(手術、実務、検査、処置)に委員を送り、要望を外保連を通じて行政に働きかける。
 第7条:全国整形外科社会保険審査委員会議に参加して、勤務医の立場から審査に関する問題点を指摘し要望を提出する。

第4章 雑則
 第8条:定例の社会保険委員会は原則として全国整形外科社会保険審査委員会議に合わせて年1回開催する。

付則:この要綱は平成18年1月20日より発効する。
 
日本整形外科勤務医会顧問に関する規則
(目的)
第1条 日本整形外科勤務医会会則第3条の目的を達するため、日本整形外科勤務医会に若干名の顧問を置くことができる。
(委嘱)
第2条 顧問は幹事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(職務)
第3条 顧問に関する運用規定は別に定める。

附則 この規則は、平成21年11月4日から施行する。
 
日本整形外科勤務医会顧問に関する規定
(目的)
第1条 この規定は、日本整形外科勤務医会顧問に関する規則に基づき、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 顧問は、日本整形外科勤務医会会則第3条の目的を達するために有為な者のうちから、会長が委嘱する。
(職務)
第3条 顧問は、日本整形外科勤務医会の業務の運営に関する事項について、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は助言を行う。
(身分等)
第4条 顧問は非常勤とし、無報酬とする。
(任期)
第5条 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。

附則 この規則は、平成21年11月4日から施行する。
 
日本整形外科勤務医会功労会員に関する細則
当年度の4月1日に満70歳以上である正会員で、希望する者のうち、以下のいずれかに該当するもの。
 1)正会員で日本整形外科学会の功労賞を受賞した会員
 2)日本整形外科勤務医会正会員歴、または、各地区支部会員歴が15年以上(合算は可)で、地区支部会長、または、日本整形外科勤務医会会長が推薦したもの
(この細則は、平成27年5月20日より発効する)
 
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